2015年07月29日
平日メンバータイム

「平日にプレーしたいけど
なかなか仲間が集まらない…」
「急に平日休みが取れたので
明日ゴルフしたいな~」
そんな会員の皆様の声にお応えして
平日メンバータイムを復活しました!
たまにでも
毎日でも
平日来ることが可能な会員様は是非ご登録下さい☆
詳しくはホームページまで。
http://www.hirao-cc.com/news_detail.php?news_id=224
ひとりでも多くの会員様にご登録いただき、
プレーしたいと思った時に
いつでもプレーできる環境になると
とても嬉しいです。
皆様ご協力をお願いします

それから、こちらも。
国会で取り上げられながらも
なかなか何も変わらない
ゴルフ場利用税廃止問題。
(参考にゴルフ場利用税の説明は一番下に載せておきます)
確かに利用税が財源の大部分を占めている市町村にしてみれば、
それだけの税収の代わりになるものがない中での廃止が
死活問題であることはよく分かります。
ただ400~1,200円の税金をプレーの度に支払うのは
ゴルファーの皆様であり
プレーする場所を提供する私たちゴルフ場は
プレー料金にその金額を加算し、
納税している訳です。
そしてもっとおかしいのは、
このゴルフ場利用税にプラスして
私たちは当然のように8%の消費税も払っており、
ダブルで税金を払っているのです。
私たちゴルフ場も、プレーヤーの皆様も。
それだけの納税をしながら
私たちも
プレーヤーの皆様も
何の恩恵も受けていないのが実情です。
入湯税100円や200円でもおかしいと思いますが、
ゴルフ場利用税は金額が明らかに違います。
難しいことは分かっています。
それでも声を上げていかなければ
絶対に変わらないので、
私たちは声を上げ続けます。
この税金廃止の署名嘆願の際は
またご協力をお願いします。
アツくなりました(^_^;)
ご清聴ありがとうございました~!

※ゴルフ場利用税とは…
「ゴルフ場利用税」
ゴルフ場を利用する者にかかる税金のこと。1989年の消費税導入に伴い、ゴルフ場・ボウリング場・パチンコ店などに課税されていた「娯楽施設利用税」が廃止となり、ゴルフ場利用税のみが残っている。本税で納める額は、ゴルフ場の規模や整備状況に応じて定められた等級により異なり、1日につき「1級・1200円」~「8級・400円」まで。ゴルフ場の経営者などが利用者から税金をあずかる形で収める。18歳未満及び70歳以上、障害者などは非課税となる。また、65歳以上70歳未満、早朝・夜間利用などは税率が2分の1になる軽減措置もある。この税収の10分の7はゴルフ場の所在する区市町村に交付される。同税は、スポーツとして唯一、施設の利用に伴い課税されるものであることや、消費税との二重課税であるとして根強い批判がある。
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お問い合わせは平尾CCまで。
電話:(0533)87-5221
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Posted by 平尾CC at 14:58
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